【Law Practice 民事訴訟法】17:弁論主義①:所有権取得の経過来歴

Law Practice 民事訴訟法
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1 裁判所が,AからBへ死因贈与があったこと(以下では,「本件事実」という)を認定することは,弁論主義第1テーゼに反し,認められないのではないか,について検討する。

2 弁論主義とは,裁判における事実認定に必要な資料の収集,提出を当事者側の権能かつ責任とする原則である。これは,私的自治の原則が民事訴訟の本質であることから導かれる,民事訴訟の基本原則である。そして,私的自治の原則の観点,不意打ち防止の必要性,から,裁判所は,当事者が主張していない事実を認定して,裁判の基礎とすることができない(弁論主義第1テーゼ)。

(1) 本件事実につき,当事者たるXとCのいずれもが主張していないため,本件認定の事実が,弁論主義第1テーゼの適用範囲にあるのであれば,この認定は弁論主義に反して認められないことになる。それでは,本件認定の事実は,弁論主義第1テーゼの適用範囲にあるか弁論主義が適用される事実の範囲が問題となる。

ア 弁論主義の根拠は,当事者意思の尊重にあり,その機能は,不意打ちの防止にある。それならば,訴訟の勝敗に直結する主要事実に弁論主義を及ぼせば足りる。また,証拠と共通の働きをする間接事実や補助事実に対して弁論主義を及ぼすと,裁判所の事実認定を過度に制約し,自由心証主義(民事訴訟法247条)に抵触しうる。

そこで,弁論主義が適用される事実は,主要事実に限られると考えるべきである。

イ(ア) Xは,本件土地の所有権(共有持分権)に基づいて所有権移転登記請求訴訟を行うに際して,請求原因として,①Xが本件土地の共有持分権を有していること,②本件土地についてC名義の所有権移転登記が存在すること,を主張する必要がある。

そして,Cは,本件土地は,DB間の売買契約により,Bが所有権を取得したことを主張し,①を否認している。そのため,Xは,①に代えて,①’DがAに対して本件土地を売却したこと,②’Aが死亡したため,Aの子であるXがAを相続したこと,を主張することになる。以上の事実が本件訴訟で当事者によって主張された主要事実である。

(イ) 本件事実は,AからBへ死因贈与があったことであり,これは,①’と両立し,かつ,①を障害する事実である。よって,本件事実は,Cが①’に対する抗弁として主張すべき事実,すなわち,主要事実に当たる

(2) したがって,本件事実は,弁論主義第1テーゼの適用範囲にある

3 裁判所は,本件事実について,当事者が主張していない場合には,それを認定して,裁判の基礎とすることができないところ,当事者たるXとCのいずれもが主張していない。よって,裁判所が本件事実を認定することは,弁論主義第1テーゼに反する

4 以上より,裁判所は,本件事実を認定した上で,Xの請求を棄却することはできない

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