【京都大学法科大学院入試】令和4年度:行政法

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【再現答案構成 (27点) 】
第1 問1について
1 訴えの利益:当該処分を取り消す必要性
2 判断基準,あてはめ
(1) 当該処分につき除去すべき法的効果があるか,当該処分を取り消すことによって回復されるべき権利利益が存在するか
(2)ア 確かに,営業停止期間(法60,6I)は終了→不利益なし?
イ しかし,本件要領によると,1年以内の再犯規定あり(要領8(1),別表2第6条③)
→それなら,将来に違反があった時は加重的な処罰が与えられうるため,除去すべき法的効果あり
3 違反時点から1年間経過するまでは,訴えの利益は消滅しない

【反省ポイント】
・本件要領がおそらく法規命令?処分基準?であるため,これに基づく不利益が「法的効果」といえるか,も問題になりそうですね。
・名誉・信用に関しても訴えの利益として主張できるか,という話も書いても良かったかもしれません。学説上は肯定説もあるそうですね。


第2 問2について
(1) 違法性
・取消訴訟における違法性→裁量権の逸脱濫用(行政事件訴訟法30)
(2) 裁量権の逸脱濫用
・Xに帰責事由がない(食材の製造業者に原因)→事実認定の重要な基礎に誤り

・第1のように除去すべき法的効果があるため,処分の期間が経過したことは理由とならない→考慮不尽的な感じ?
・危害拡大のための積極的施策→他事考慮
→以上,判断の過程が社会通念上著しく妥当性を欠くから,裁量権の逸脱濫用→違法

【反省ポイント】
・ここで書いてしまったのは,条文の要件該当性(本番は条文の該当性として書けてないです)以外の話は「取消しの拒否」の違法性に関する事項なので,「本件処分」の違法性ではないと思われます。だから,適切な解答とは程遠いと思われます。
・行政手続法に関する違法性にまったく思い至りませんでした。
・理由提示として十分な記載がなされているか,という一番重要な問題点に気づけなかったことは,最大の反省ポイントです。
・聴聞手続がなされていないことも書く必要があったと思われます。
・処分の比例原則違反も書く余地がありますね。

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