【刑法事例演習教材】4:黄色点滅信号

刑法事例演習教材
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1 甲が徐行することなく運転する車を交差点に侵入させ,Aの車と衝突させた行為について,過失運転致死罪(自動車運転死傷処罰法5条)が成立するかを検討する

(1) 甲と同乗していたBが脳挫傷等により死亡しており,「死傷させた」といえる1

(2) 上記行為がなければ,Bの死亡という結果は生じなかったであろうといえるため,条件関係が肯定される。そして,上記行為は車の衝突行為であり,車に乗っている者および周囲にいる者を死に至らしめる現実的危険性を有する行為であり,その危険性が結果へと現実化し,Bの死亡という結果が生じたものといえる2。そこで,上記行為「によって」結果が生じたといえる。

(3) 「自動車の運転に必要な注意を怠り」とされているとおり,構成要件要素として,過失が要求されている。それでは,過失の意義をいかに解すべきか

ア 一定の危険性を伴うものの,社会的に許容される行為について,予見可能性が認められることそれだけで過失犯の成立を認めることは妥当でなく,過失犯の成立範囲はそれよりも限定する必要がある。

そこで,過失とは,予見可能性を前提とした結果回避義務違反をいうと考える。そして,結果回避義務違反の内容は,行為者の立場に置かれた一般通常人に遵守が要求される社会的行動準則に反しているか否かで判断すべきである。

イ(ア) 本件交差点において,左右の交差道路の見通しが困難な状態にあったことから,道路交通法42条により,甲には,徐行義務を遵守することが要求されたといえる。

すなわち,甲には,本件交差点を時速10〜15kmで走行することで,他の車との衝突を回避すべき注意義務の遵守が要求されていたといえる。しかし,甲は時速30〜40kmで走行しており,Aの車と衝突したため,この注意義務に違反したといえる。

(イ) 次に,他の車との衝突を予見できた可能性について検討する。

確かに,黄色信号が点滅しているという状態で,交差道路から一時停止も徐行もせずに時速70kmで車が侵入することは考え難いため,現実に生じた危険についての予見可能性は否定される。

しかし,予見は,構成要件的結果発生と,それに至る因果経過の本質的部分にあれば足りると考えるべきである。黄色信号が設置されていることそれ自体により,本件交差道路で事故が起こりやすいことが想定されているといえる。そして,見落としの悪い交差道路において,徐行もせずに侵入する行為により,同時刻に交差道路に侵入した車と衝突する可能性については,一般通常人の立場から予見は可能であるといえる。また,仮に甲が徐行しており,結果回避措置を執っていれば,A車を直接視認することができたといえるため,予見は可能であったといえる3

ウ よって,過失が肯定され,「自動車の運転に必要な注意を怠」ったものといえる

(4) そうだとしても,過失犯において,結果回避可能性が認められない場合には,結果回避義務違反と結果発生との因果関係を欠き,結果発生について帰責することができない。そのため,結果回避可能性が構成要件要素として要求される4

本件では,時速70kmで侵入するAの車の存在は通常は想定し難く,夜間であったため,急制動の措置を講ずるのが遅れる可能性を考えると,仮に甲が徐行していたとしても,必ず衝突を回避できたとは断定できない状況にあった。そのため,結果回避可能性が認められず,構成要件に該当しないのではないか

ア 刑事手続においては,利益原則が妥当するため,犯罪事実の証明においては,合理的な疑いを挟まない程度の証明が要求される。そして,その証明がされない場合には,被告人に有利な事情を認定して実体法を適用しなければならない。そこで,結果回避可能性があったことに関して合理的な疑いが残る場合には,これを否定する必要があると考える。

イ 本件では,上記のとおり,仮に執るべき結果回避措置を執ったとしても,必ず衝突を回避できたとは断定できない状況にあった。そのため,結果回避可能性があったことに関して,合理的な疑いが残るといえ,結果回避可能性は否定される

(5) したがって,上記行為は,結果回避可能性を欠くため過失運転致死罪の構成要件に該当しない

2 以上より,甲には過失運転致死罪が成立せず,また,他に何らの罪も成立しない

Footnotes

  1. まず,欠く順番があまりわかりません。今回は,井田教授が過失結果犯における構成要件要素として,提示している順番で検討しています(井田総論・202頁)。
  2. 実行行為は,結果回避義務違反を怠って,自動車を交差点に侵入させ,他の車と衝突させる行為かと思われます。これについては,一応結果回避義務違反の部分で触れるため,結局は示していることになると思うのですが,本当にそれで足りるのかが疑問です。そして,因果関係において,危険の現実化を考えるのであれば,結局実行行為の危険性を前提とする必要があり,ここで出してしまいました。
  3. ここの書き方がいまいち上手くいきませんでした。まず,予見可能性を基礎付ける説明それ自体に苦労しました。また,予見可能性と結果回避義務とを書く順番についても疑問です。「予見可能性を前提とする」結果回避義務違反,である以上は,予見可能性から書き始めるのかと思っていました。しかし,いざ書き始めてみると,予見の内容として,「結果回避措置を執っていれば予見できた」ということになってしまい,結果回避措置について検討する結果回避義務の話を先に書くに至りました。反対に,予見可能性の中,もしくは,それ以前に結果回避措置について書く方法もありうると覆うのですが,イマイチどれがベストかわかりかねています。
  4. 結果回避可能性については,条文に現れない構成要件要素であると考えています。そのため,構成要件要素として検討する必要があることを,何らかの形で論証する必要があると考えて,このような記載を入れました。

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