1 KがXの手首を掴んだ行為は適法か。
(1) Kは本件行為を職務質問(警察官職務執行法2条1項)の一環として行っている。前提として,本件行為が行われた時点において,職務質問を行うための要件はみたされていたのかを検討する。
本件では,警察官KとLが警邏中に,直進してきたXとYが,KとLを見た途端に急ぎ足で引き返していった。このことは,警察官に職務質問等をされると困るような事情の存在,すなわち,犯罪を犯した可能性,を推認させる。さらに,その現場は,薬物密売の外国人が出没する通りであり,薬物犯罪を犯している者が周囲にいる可能性が高かった。これらの事情にかんがみると,「異常な挙動その他の事情等から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し,若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由」があるといえる。
よって,職務質問を行うための要件はみたされていた。
(2) そうだとしても,本件行為は質問ではなく,有形力の行使に他ならない。この有形力行使は「停止させ」るものとして,適法といえるか。職務質問においては,有形力行使は認められないのではないかが問題となる。
ア 仮に,職務質問に付随した有形力行使が一切許されないとすると,職務質問においては,何らの権利利益の侵害も想定されないこととなる。このように考えるならば,有形力を行使する場合に関する根拠規定は不要となる。
しかし,警察官職務執行法2条1項,2項は,一定の範囲内で処分を行うことを認めており,上記仮定に反し,根拠規定をおいている。それならば,上記仮定は誤りである。
そこで,職務質問においては,警察官職務執行法規定の要件をみたす場合には,有形力行使も認められうる。
しかし,権利利益の制約を伴う以上は,その要件さえみたせば常に適法とするべきではない。その有形力行使の限界に関しては,行政警察活動といえども,捜査警察活動との峻別は困難であるため,警察捜査比例の原則(刑事訴訟法197条1項)の観点も及ぼして考えるべきである。
そこで,形式的に警察官職務執行法規定の要件に該当すると思える有形力の行使であったとしても,必要性,緊急性が認められる場合には,具体的状況のもとで相当といえる限度において許容される。
イ(ア) Kは走って逃げるXに対して職務質問を行う前提として,Xを「停止させ」るために本件行為をおこなったものである。
(イ) 上記のような嫌疑がある以上は,犯罪の予防,公安維持の要請(刑事訴訟法1条)に応えるため,職務質問を行う必要があったため,手首を掴んでXの逃亡を阻止することは必要かつ緊急であった。
そして,Xの逃亡を阻止するための方法として,手首を掴むことは,方法としては決して過度とはいえず,Xに対する特段の重要な法益に対する侵害も認められないため,本件行為の程度は具体的状況のもとで相当といえる。
ウ 以上より,本件行為たる有形力行使は「停止させ」るものといえ,適法といえる。
2 KがXの手首に手錠をかけた行為は適法か。
(1) Kは本件行為により,Xの「身柄を拘束」したものといえる。しかし,刑事訴訟法上の身体拘束の要件をみたしていない以上,違法である2。
(2) また,仮に本件行為が極めて短い時間で行われたものであることにかんがみて,「身柄を拘束」したものでないと捉えるとしても,本件行為が少なからずXの移動の自由に対する制約を加えるものである以上,法律による行政の原理から,法律の根拠規定がなければならない。しかし,本件行為の適法性を基礎付ける根拠規定はないため,本件行為は違法である。
3 KがXを逮捕した行為は適法か。
(1) XはKが職務質問を行っている間に顔面を数回殴打しており,「公務員が職務を執行する」ときに,「暴行」を行ったものであるから,その行為は,公務執行妨害罪(刑法95条1項)の構成要件に該当する。それならば,Xは「現に罪を行」った者(刑事訴訟法212条1項)といえる。
(2) よって,本件行為は,現行犯逮捕(刑事訴訟法213条)に当たり,適法である。
4 LがYに対して,本件ポーチの提示を求めた行為は,Yに対して何らの権利利益の制約も生じさせないため,適法である。
5 LがYの有していた本件ポーチを開けて中に手を差し入れ,ビニール袋を取り出した行為は適法か。所持品検査ができるか,また,できるとした場合に,その限界をいかに捉えるかが問題となる。
(1) 所持品検査は,口頭による質問と密接に関連し,かつ,職務質問の効果をあげる上で必要性,有効性が認められるため,警察官職務執行法2条1項による職務質問に付随して行うことができると考える。
そして,任意の手段である職務質問に付随する手段として許される以上は,所持品検査は所持人の承諾を得た上で行わなければ違法となるのが原則である。しかし,常に承諾を要求するのでは,嫌疑が明らかな場合にも所持品検査を行えず,犯罪の予防,鎮圧といった行政警察活動の目的が達成できない。
そこで,所持人の承諾がない場合であったとしても,捜索に至らない程度の行為は強制にわたらない限り,所持品検査の必要性,緊急性,これにより侵害される個人の法益,保護されるべき公共の利益との均衡を考慮し,具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されると考える。
(2)ア 所持品検査の可否
本件行為は,前述のとおり,職務質問に付随して行われている。よって,本件のような場合に,所持品検査を行うことはできる。
イ 所持品検査の限界
本件では,Yは本件ポーチの提示を拒否しており,所持人の承諾は認められない。
確かに,上記嫌疑の存在に加え,Yが本件ポーチの提示を拒否している状況にかんがみると,所持品検査を行う必要性自体は認められうる。
しかし,本件ポーチのチャックを開けて中に手を差し入れてビニール袋を取り出すという行為は,チャックがしまっていたポーチを開封する点でプライバシー権への強度の制約を伴うため,捜索(刑事訴訟法220条1項参照)に当たり,許容されない。
(3) したがって,本件行為は違法である。
6 Lが白色結晶を検査した行為は,違法に押収した証拠物を検証するものであり,押収行為との密接関連性が認められるため,違法である。
7 LがYを逮捕した行為は,それに先行する違法な捜査行為と密接関連性を有する手続であるため,違法である。


コメント